在留届-長期滞在時には要提出-
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在留届

 

海外に滞在する場合は「在留届」を提出する必要があります。緊急事態が発生した場合などに、当局は在留届を元に在留邦人に連絡、安否確認を行います。これは3ヶ月以上海外に滞在する場合に提出が求められているものですので、該当する方は必ず提出するようにして下さい。

かく言う私自身も、在留届の存在を当初知らず、後になってから提出を行いました。きっかけはコロナウイルス(COVID-19)で、滞在先の日本大使館の情報などを頻繁にチェックするうちに在留届の存在を知り、まさに緊急事態とは今現在の事だと認識し提出に至りました。

インターネットで10分程度で提出ができますので、以下に外務省のリンクを貼っておきます。

外務省オンライン在留届
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html

 

海外転出届

 

また、上記の在留届とは別に、海外に長期滞在する場合には、海外転出届を提出するかを選択する必要があります。

この海外転出届については、どのような場合に必ず提出しなければならない。と言うような具体的な規定がなく、1年以上海外に滞在する場合が目安とされています。また、役所によっても対応が異なりますので、詳しくはお住まいの地区の役所にご確認下さい。

私の場合は海外転出届は提出せず、日本に住民登録を残したままにしています。その為、住民税や健康保険料、国民年金の支払い義務は残ったままです。また、現地で得る収入は現地で税金を収め、総収入(現地での収入 + 日本での収入)に対しては、日本で税金を収める必要があります。この場合、現地で支払った税金は控除する事が可能(外国税額控除)ですので、今年度分の確定申告時には、具体的な外国税額控除の仕組みや確定申告の方法について紹介したいと思います。

 

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