【納税管理人】届出書の書方など
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こんにちは。田所です。

みなさん日本に居住している方は、日本で得た所得に対して日本で納税をしていることと思います。

私のように、今後海外で仕事をする予定の方は、日本での税金はどうなるのでしょうか?
今後も毎年日本で確定申告をする必要はあるのでしょうか?

仕事をする上で切ってもきれない税金

それでは、確認していきましょう。

 

所得税の納税義務

今回は「個人」にかかる所得税について説明します。

簡単に説明すると、

 

1.日本に住み(居住者)、日本で得た所得は課税対象。

2.日本に居住しない者(非居住者)が、日本国内で得た所得は課税対象。

 

1.は我々が日本に住み(居住者)、日本で仕事をして得た所得に対してかかります。

会社役員、個人事業主、給与所得者、多くの方がこれに該当します。

 

2.非居住者とは、1年以上の予定で海外に転居し、一般的に日本に住所を有しない物の事を言います。

海外で仕事をする、海外に移住する方でも、日本で発生した一定の所得に対しては、日本の所得税が適用されます(例.国内不動産の家賃収入など)。

 

今回、私は2の非居住者に該当します。

海外で事業を行い、海外で得た所得に関しては、その国の税制に従い納税義務を行います。

一方、日本国内で日本国内の事業で得た所得に対しては、今後も日本の所得税が適用されます。

では、確定申告の時期に、わざわざ確定申告や納税のためだけに帰国する必要があるのでしょうか?

納税管理人とは?

前述したように、海外への転居・赴任などにより、1年以上日本国内から転出される場合は、所得税法上「非居住者」という扱いになります。

非居住者の所得の内、日本国内で発生した所得に関しては、日本で納税する義務が生じます。

この場合、非居住者である私の代わりに、確定申告・税金の納付等の手続を代行する「納税管理人」を選定する必要があります。

この納税管理人は、配偶者や親族、友人などの個人でも、税理士などの専門家、又は法人でも問題ありません。

海外へ出発する前に、本人(非居住者)の納税地を所轄する税務署に「所得税・消費税の納税管理人の届出書」を提出する必要があります。

納税管理人の届出書の記入

「所得税・消費税の納税管理人の届出書」は、国税庁のホームページからダウンロードすることが可能です。

国税庁ホームページ
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/07.htm

今回は税務署に確認したいこともあった為、所轄の税務署へ行き書類をもらってくることにしました。

平日の田舎の税務署はいいですね。ほとんど人がいませんでした(笑)

税務署の方に注意点を聞いたところ、自宅などの不動産をそのままにしていく場合は、固定資産税に関しても代理人を選定する必要があると教えてもらいました。

所得税等と固定資産税は管轄が異なってきますので、最寄りの市役所の確認してくださいとのことでしたので、その足で役所へ行き、「納税管理人選定(変更)申告書」を受け取ってきました。

固定資産税は銀行口座から引き落とされる口座振替が設定できるので、口座振替を設定しておくと支払い忘れなどがなく安心です。

 

帰国後の手続き(解任手続き)

帰国し、居住地を日本に戻す場合は、選任していた納税管理人を解任する必要があります。その際、「所得税・消費税の納税管理人の解任届出書」を所轄の税務署に提出しなければなりません。

こちらの書類も、国税庁のホームページからダウンロードが可能です。

 

「所得税・消費税の納税管理人の届出書」をもらいに行った時に、「解任届出書」も一緒にもらってきました。

先に用意しておけば、戻ってきた時には用紙を提出するだけなので安心です。

 

納税管理人は必ず必要なのか?

納税管理人を選任せずに非居住者となってしまうと、行政機関は納税者へ納税通知書を送ることができません。

もちろん海外の居住先へ届けてくれることもありませんので、気づかないうちに延滞などペナルティが課税され兼ねません。

必ず、日本を離れる前に納税管理人を選任しましょう。

 

まとめ

経理、税金関係を税理士等の専門家に任せている方は、そのまま税理士に納税管理人になってもらうと安心かと思います。

海外にいる間も日本国内での会計処理が頻繁に発生する方には、クラウド会計がオススメです。

海外にいてもクラウド会計システムは使えますので、必要書類は自分で作成し、確定申告の手続きなどだけ納税管理人に頼むといいかと思います。

私は弥生会計の「やよいの青色申告オンライン」を長年使用していますが、入力から申告書類の作成までとても簡単で、オススメの会計ソフトです。

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